投資退職者ビザとは |
投資退職者ビザは、2005年7月より施行された、旧退職者ビザに変わる新しいビザです。 |
投資退職ビザ申請条件(2005年7月現在) |
- 申請時に55歳以上であること(既婚者が夫婦で申請する際は、どちらか1人が、55歳以上であれば問題ありません)
- 扶養家族がいないこと(子供がいる場合、全員独立していること)。
- 州、及び準州政府をスポンサーとすること。
- 健康診断及びレントゲン診断で、異常がないこと。
- オーストラリア政府の定める条件に見合う私立医療保険に加入すること(1人につき8000ドル)。
- 働く意思がないこと。(但し、週20時間の就労は可)
- オーストラリアへの送金可能な資産があること。
|
最低投資金額について |
ビザ申請時には、最低投資金額を指定の投資先に投資する必要があります。各条件については下記をご覧ください。 |
条件 |
最低投資金額 |
ビザ申請時、地方都市以外で居住条件でスポンサーを得た場合 |
750,000ドル |
ビザ申請時、地方都市の居住条件でスポンサーを得た場合 |
500,000ドル |
ビザ延長時、地方都市以外で居住条件でスポンサーを得た場合 |
500,000ドル |
ビザ延長時、地方都市の居住条件でスポンサーを得た場合 |
250,000ドル |
|
|
所有する資産額について |
指定投資先への投資資金の他、ビザ申請時には、生活資金の証明として資産証明をする必要があります。 |
条件 |
最低資産証明額 |
ビザ申請時、地方都市以外で居住条件でスポンサーを得た場合 |
750,000ドル |
ビザ申請時、地方都市の居住条件でスポンサーを得た場合 |
500,000ドル |
|
|
生活資金の証明について |
ビザ申請時及び、延長時には、生活資金の証明として年間の収入証明を提出する必要があります。 |
条件 |
最低生活資金額 |
ビザ申請時、地方都市以外で居住条件でスポンサーを得た場合 |
65,000ドル |
ビザ申請時、地方都市の居住条件でスポンサーを得た場合 |
50,000ドル |
|
|
投資退職ビザに必要な申請書類 |
- 有効期限のあるパスポート
- パスポート・サイズの写真(4枚)
- 投資退職ビザ申請書
- 戸籍謄(抄)本
- 残高証明書、年金基金証書など財産を証明できる書類
- 在職証明書(在職期間、役職名などを明記したもの)
- 健康診断書(FORM26)
- レントゲン診断書(FORM160)
- 無犯罪証明書
- 医療保険加入証明書(オーストラリア国内)
|
投資退職者ビザの有効期間 |
初回4年間のビザ発給後、次回からは上記の条件で4年毎の更新することができます。またこのビザでは週20時間の労働許可がつきます。 |
州債について |
州債については、以下の4点を満たす必要があります。 |
- 4年満期の州政府発行債であること。
- 利息支払いは、6ヶ月毎であること
- 州債は、譲渡、転売が不可となります。
- 元本は、州政府が保証するものとします。
|
ビザ申請に際しては、色々な英語での書類準備が必要ですので、豪州政府公認のビザコンサルタントへ依頼することが賢明かと思われます。 |
|
|
投資リタイアメントビザ(サブクラス405)
2005年6月30日で廃止となったリタイアメントビザサブクラス410に代わり
新しいカテゴリーが発表されました。現在までにわかっている情報をご説明します。
- 満55歳以上であること。
- 州、及び準州政府をスポンサーとすること。
- 夫婦、又は婚約者で扶養家族がいないこと。
- 法的に所有する資産でオーストラリアへ移転できる資金が
− A$500,000 (大都市を除く低成長地方地域に住むことを条件とする場合)
Ex. シドニー、ブリスベン、ゴールドコーストは、不可
- 年間収入(年金、利息、賃貸収入など)が
− A$ 50,000 (大都市を除く低成長地方地域に住むことを条件とする場合)
- 州債への投資として(最低4年)
− A$ 500,000 (大都市を除く低成長地方地域に住むことを条件とする場合)
- オーストラリア政府の定める条件に見合う私立医療保険に加入すること。
- 働く意思がないこと。(但し、週20時間の就労は可)
- 健康であること。
* ビザ有効期間 4年 その後は4年の更新
* 州債について
− 4年満期の州政府発行債
− 利息支払いは、6ヶ月毎
− この州債は、譲渡、転売不可です。
− 元本は、州政府が保証
尚、詳細については、政府公認のビザコンサルタントのアドバイスを受けて下さい。 |